社長自身が国の労災保険に加入できるのをご存じでしたか?

本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行うのことが労災保険です。

しかし、その行う業務の実情、災害の発生状況からみて、労働者以外の方でも特別に労災保険に加入をいるのが、労災保険の特別加入制度です。

社長自身が国の労災保険に加入できます

       労災保険特別加入制度を利用することにより、社長、役員、同居の親族等の方々も

       国の労災保険に加入することができます。労災保険は国が運営する保険なので、

       少ない負担で保障が手厚く安心です。

労働保険料が分割納付できます

       労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割納付ができます。

事務業務が軽減できます

       労働保険の事務処理をアウトソーシングすることにより、事務業務の軽減ができて、

       本来の業務に専念できます。また、お勧めする委託先労働保険事務組合は、

       私が常任幹事を務め、事務処理を行いますので、迅速且つ適確に手続きが行われます。

加入には、所在地や労働者数の条件がございます。

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