社長自身が国の労災保険に加入できるのをご存じでしたか?

本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行うのことが労災保険です。

しかし、その行う業務の実情、災害の発生状況からみて、労働者以外の方でも特別に労災保険に加入をいるのが、労災保険の特別加入制度です。

社長自身が国の労災保険に加入できます

       労災保険特別加入制度を利用することにより、社長、役員、同居の親族等の方々も

       国の労災保険に加入することができます。労災保険は国が運営する保険なので、

       少ない負担で保障が手厚く安心です。

労働保険料が分割納付できます

       労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割納付ができます。

事務業務が軽減できます

       労働保険の事務処理をアウトソーシングすることにより、事務業務の軽減ができて、

       本来の業務に専念できます。また、お勧めする委託先労働保険事務組合は、

       私が常任幹事を務め、事務処理を行いますので、迅速且つ適確に手続きが行われます。

加入には、所在地や労働者数の条件がございます。

保険料は次の式で計算されます。

労災保険特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率

保険料算定基礎額一覧表           労災保険率表(主な業種例)

給付基礎日額 保険料算定基礎額

25,000

9,125,000

 24,000

8,760,000

 22,000

8,030,000

20,000

7,300,000

18,000 6,570,000
16,000

5,840,000

14,000 5,110,000
12,000 4,380,000
10,000 3,650,000
9,000 3,285,000
8,000 2,920,000
7,000 2,555,000
6,000 2,190,000
5,000 1,825,000
4,000 1,460,000
3,500 1,277,500
業   種 1,000分の
 建築事業(一般) 13
 機械装置の組立又は据付の事業 7.5
 既設建築物設備事業 15
 食料品の製造業 6
 木材又は木製品の製造業 13
 印刷又は製本業 3.5
 金属製品製造業 10
 機械器具製造業 5.5
 貨物取扱事業 9
 ビルメンテナンス業 5.5
 卸売、小売業、飲食業 3.5

 その他の各種事業(クリーニング、

 理容病 院レンタルショップ・・・・・etc)

3

※給付基礎日額とは、労災保険の                

 給付額を算定する基礎となるものです。                       

 特別加入を行う方の所得水準に

 見合った適正額を申請します。

※保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日                 平成25年4月1日現在

保険料算定例

 小売業の事業主が給付基礎日額8,000円で特別加入した場合

 8,000×365(1年間)=2,920,000円

 2,920,000×3.5/1000=10,220円

月に換算すると約850円

※特別加入は従業員(パート含む)が1名以上いることが前提であるため、

 別途、従業員の方の労働保険料・一般拠出金は発生します。

※事務組合への会費等が発生します。 

労災保険の加入状況の確認を受けた時、すぐに労災保険加入証明が出せず、チャンスを逃したことありませんか?

建設の事業に従事する一人親方の方も、少ない費用で手厚い補償の労災保険特別加入制度をご利用頂けます。

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